「危険物」と聞くと、爆発物や毒ガスまで思い浮かべがちですが、乙4で扱う危険物には法律できちんとした定義があります。まずはその出発点を押さえましょう。
先生、そもそも『危険物』ってなに?
ガソリンとか花火とか、危なそうなもの全部ひっくるめて危険物ってこと?
いい質問ね。
実はここが一番大事なところなの。
私たちが学ぶ危険物は、消防法という法律で定められた特定の物品だけを指すのよ。
世の中の『危ないもの』全部ではないの。
補足すると、消防法では『別表第一』という一覧表に載っている物品だけを危険物と定義しています。
つまり、法律のリストに載っていれば危険物、載っていなければ(たとえ危なくても)消防法上の危険物ではない、ということですね。
えぇっ、じゃあ毒ガスとか火薬とかは危険物じゃないんですかぁ?
そうなのよ、ふわりちゃん。
毒物・劇物や火薬類、高圧ガス、放射性物質は、それぞれ別の法律で管理されているの。
消防法の危険物からは外れているのよ。
整理すると、消防法上の危険物は『常温・常圧で固体または液体』のものに限られます。
気体は含まれません。
高圧ガスは別の法律の担当ということですね。
要は、燃えやすかったり燃えるのを助けたりする固体・液体で、法律の表に載ってるやつってこと?
その通り!
危険物の共通する特徴は、大きく分けて『燃えやすい』か『燃焼を助ける(酸化性がある)』ことなの。
だから火災の危険が高くて、消防法で厳しく管理されているのよ。
うぅ〜ん…酸化性ってなんだか難しそうですねぇ。
大丈夫よ。
今は『自分は燃えなくても、まわりの物を激しく燃やす手助けをする性質』とだけ覚えておけばいいわ。
詳しくは分類のところで説明するわね。
もう一点重要なのは、危険物には指定数量という基準量が定められていることです。
この量以上を貯蔵・取り扱うと、消防法の規制が本格的にかかってきます。
なるほど!
『法律の表に載った、燃えやすい/燃焼を助ける固体か液体』が危険物。
気体は入らない。
これでスッキリしたよ!
確認クイズ
消防法上の危険物の説明として、正しいものはどれか。
- 危険と感じるものはすべて消防法上の危険物に含まれる
- 消防法別表第一に掲げられた固体または液体の物品である
- 気体であっても危険なものは危険物に含まれる
- 毒物・劇物や高圧ガスも消防法上の危険物である
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正解: 2. 消防法別表第一に掲げられた固体または液体の物品である
正解は2。消防法上の危険物は別表第一に掲げられた物品に限られ、状態は常温・常圧で固体または液体のものだけです。1は『危険と感じるもの全部』ではないので誤り。3は気体が含まれないため誤り。4の毒物・劇物や高圧ガス、火薬類、放射性物質はそれぞれ別の法律で管理され、消防法上の危険物ではないため誤りです。