製造所や貯蔵所は、日々使ううちに劣化します。それを自主的にチェックするのが「定期点検」です。対象施設と点検できる人を押さえましょう。
定期点検って、健康診断みたいなもの?
施設が壊れてないか自分たちで調べるってこと?
まさにそのイメージよ。定期点検は、製造所等が技術上の基準に適合しているかを、所有者などが自ら定期的に確認する制度なの。
全部の施設で毎年やらなきゃいけないんですかぁ?
いいえ、対象は決まっています。
地下タンクを持つ施設や移動タンク貯蔵所など一定の製造所等が対象で、頻度は原則1年に1回以上ですね。
1年に1回以上か。
じゃあ点検って、誰でもできるの?
あたしみたいな素人でもいい?
そこが大事なところ。
点検を行えるのは、危険物取扱者か危険物施設保安員、または危険物取扱者の立会いを受けた人よ。
立会いって、そばで見ていてもらえば免状がなくてもできるってことですかぁ?
その通りです。
免状がない人でも、危険物取扱者が立ち会えば点検を実施できます。
ただし立会いなしに無資格者だけで行うことはできません。
なるほど。
で、点検したあとって、記録とか残すの?
残すわ。
点検の結果は点検記録を作成して保存する義務があるの。
原則として3年間保存よ。
数字が問われやすいポイントね。
うぅ〜ん、記録は役所に毎回提出しなきゃいけないんですかぁ?
そこは引っかけです。
定期点検の記録は作成・保存が義務ですが、毎回市町村長等へ提出する必要はありません。
あくまで自主保安として手元に保存しておくものなんですね。
提出じゃなくて保存でいいのか。
ラクなような、でもサボれないような…
そうね。
定期点検は『自分たちで守る自主保安』の代表格。
だから外部への報告ではなく、内部で点検して記録を残す、という位置づけなの。
点検する人は危険物取扱者か保安員、記録は3年保存…覚えられそうですぅ!
確認クイズ
危険物施設の定期点検について、正しいものはどれか。
- 点検は誰が行ってもよい
- 免状のない者でも危険物取扱者の立会いがあれば点検できる
- 点検記録は毎回市町村長に提出しなければならない
- 点検は5年に1回以上でよい
こたえを見る
正解: 2. 免状のない者でも危険物取扱者の立会いがあれば点検できる
点検を行えるのは危険物取扱者・危険物施設保安員、または危険物取扱者の立会いを受けた者です。無資格者だけでは不可。記録は保存義務があるものの毎回の提出は不要で、頻度は原則1年に1回以上です。