タンクローリーで危険物を運ぶ『移送』には、車両・人・書類の面で独自のルールがあります。運搬との違いを押さえましょう。
さっきの運搬と、タンクローリーの『移送』って何が違うの?
移送は移動タンク貯蔵所、つまりタンクローリーで危険物を運ぶことよ。
車体に固定したタンクで運ぶ点が、容器で運ぶ運搬との違いね。
最大の特徴は人です。
移送では、乗車している危険物取扱者が運ぶ危険物を取り扱える資格を持っていなければなりません。
運転する人じゃなくて、乗っている取扱者が資格を持っていればいいんですかぁ?
そう、免状を持つ人が乗車していればいいの。
そしてその人は免状を必ず携帯する義務があるわ。
長距離だと運転が大変そう。
休憩とかの決まりはあるの?
あるわ。
連続運転など長時間にわたる移送では、原則2名以上の運転要員を確保するの。
運転者の交代で安全を保つためよ。
車両側の基準もあります。
移動タンク貯蔵所には危険物の類・品名・最大数量を表示し、標識として『危』を掲げ、静電気対策の接地導線(アース)などを備えます。
積むときや降ろすときに、火が近くにあったら危ないですよねぇ?
その感覚が大事ね。
ガソリンなど静電気で引火しやすいものを注入するときは、注入速度を抑え、あらかじめ接地して静電気を逃がすのよ。
書類の携帯も重要です。
移送のときは、完成検査済証や定期点検記録などを車両に備え付けておく必要があります。
移送は『資格者が乗る・免状を携帯・危の標識・アースで静電気対策』がキモってことか!
よくまとまったわね。
消防吏員などから停止を求められたら停止し、免状の提示を求められたら応じる義務があることも覚えておきましょう。
確認クイズ
移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関する記述として正しいものはどれか。
- 運転者が資格者であれば取扱者の乗車は不要
- 移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯する
- 免状は事務所に保管しておけばよい
- 移送では車両に標識を掲げる必要はない
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正解: 2. 移送する危険物を取り扱える危険物取扱者が乗車し、免状を携帯する
正解は取扱者が乗車し免状を携帯する。移送では運ぶ危険物を扱える危険物取扱者の乗車が必要で、免状は携帯しなければなりません。事務所保管では不可。移動タンク貯蔵所には『危』の標識が必要なので最後の選択肢も誤りです。