免状を持っているだけでは終わりません。実際に危険物を扱う人には「保安講習」の受講義務があります。誰が、いつまでに受けるのかがポイントです。
免状を取ったらもう勉強はおしまい…かと思いきや、講習を受けなきゃいけないんだって?
めんどくさくない?
気持ちはわかるけれど大事なのよ。保安講習は、危険物を扱う人に最新の知識を身につけてもらうための講習。
実施するのは都道府県知事なの。
免状を持っている人はみんな受けなきゃいけないんですかぁ?
そこがポイントです。
受講義務があるのは、免状を持っているだけの人ではなく、実際に製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に限られます。
えっ、じゃあ免状持ってても仕事で危険物を触ってなければ、受けなくていいってこと?
そうなの。
免状はあっても業務で扱っていない人には受講義務はないわ。
逆に、免状がなくても従事している人には、そもそも受講義務がない。
あくまで『免状を持ち、かつ従事している人』が対象よ。
うぅ〜ん、いつまでに受ければいいんですかぁ?
期限とかあるんですかぁ?
あるわ。
原則として、従事し始めた日から1年以内に受講して、その後は受講日から3年以内ごとに繰り返すのが基本ね。
補足すると、大事な例外があります。
すでに従事している人でも、免状交付や前回受講から2年以内に新たに従事を始めた場合は、その受講日から3年以内に受ければよい、という緩和ですね。
うわ、1年とか2年とか3年とか数字が渋滞してる…要は、最初は1年以内、あとは3年ごと、って覚えとけばいいの?
大枠はそれでいいわ。
『新たに従事したら原則1年以内、継続して従事している間は3年以内ごと』が骨格。
細かい2年の例外は、余裕があれば押さえる程度でいいのよ。
もし受けなかったらどうなっちゃうんですかぁ…?
受講義務を怠ると、免状の返納命令の対象になり得ます。
知事が返納を命じることができるので、放置は危険ですね。
返納命令ってことは、免状を取り上げられちゃうのか。
それはこわいね…ちゃんと受けよっと。
そうね。
保安講習は『実務に就いている取扱者の義務』。
免状の交付や返納が知事の仕事なのと同じで、講習も知事が実施する、と一本の線でつなげて覚えるといいわ。
確認クイズ
危険物の保安講習について、正しいものはどれか。
- 免状を持つすべての人に受講義務がある
- 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に受講義務がある
- 受講義務があるのは危険物保安監督者だけである
- 講習は市町村長が実施する
こたえを見る
正解: 2. 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に受講義務がある
受講義務があるのは製造所等で危険物取扱作業に従事している危険物取扱者です。免状を持つだけの人には義務はなく、対象は保安監督者に限られません。講習を実施するのは市町村長ではなく都道府県知事です。