基準に違反した施設に対し、行政はさまざまな命令を出せます。措置命令・許可の取消し・使用停止命令の違いを、誰が命じるのかとあわせて押さえましょう。
ルール違反した施設って、役所からどんな罰があるの?
いきなり営業停止とか?
段階があるのよ。
まず覚えたいのは、これらの命令を出すのは市町村長等だということ。
違反の内容に応じて、いくつかの命令を使い分けるの。
いちばん軽いのはどれなんですかぁ?
順に見ると分かりやすいです。
基準に合っていない設備などを直させるのが措置命令。
たとえば貯蔵・取扱いの基準違反を是正させたり、危険物を除去させたりする命令ですね。
なるほど、まず『ちゃんと直しなさい』ってやつか。
それでも直さないと?
より重い措置に進むわ。使用停止命令は、一定期間その施設を使うのを止めさせる命令。
そして最も重いのが許可の取消しで、施設の設置許可そのものを取り消してしまうの。
うぅ〜ん、取消しと使用停止って、どう違うんですかぁ?
取消しは許可自体を消すので、その施設はもう使えなくなります。
使用停止はあくまで一時的に止めるだけ。
ここで大事なのが、それぞれ『どんな違反で命じられるか』の原因の違いです。
原因が違うんだ。
たとえば?
許可の取消しまたは使用停止の対象になる代表例は、無許可で施設を変更したとき、完成検査前に使用したとき、点検の記録義務を怠ったときなど。
施設そのものの管理に関わる重い違反ね。
使用停止だけになる場合もあるんですかぁ?
あるわ。
たとえば危険物保安監督者を選任していない、あるいは監督者にきちんと保安の監督をさせていない、といった人的な違反は、使用停止命令の対象になるの。
整理すると、施設の物理的・手続的な重大違反は取消しにもなり得る、人の選任・監督に関する違反は使用停止どまり、という区別ですね。
つまり、直させる措置命令 → 止める使用停止 → 消す取消し、って重さの順番だね。
全部命じるのは市町村長等!
見事な要約ね。
あわせて、危険が切迫したときには一時的に使用を止めさせる緊急使用停止命令もあるけれど、まずは3つの重さと『命じるのは市町村長等』を軸に覚えましょう。
命令にも軽い重いがあるんですねぇ。
段階で覚えたら忘れなさそうですぅ!
確認クイズ
製造所等に対する行政命令について、正しいものはどれか。
- これらの命令はすべて都道府県知事が命じる
- 危険物保安監督者を選任しない違反は使用停止命令の対象になる
- 許可の取消しより使用停止命令の方が重い処分である
- 措置命令は違反があっても出すことができない
こたえを見る
正解: 2. 危険物保安監督者を選任しない違反は使用停止命令の対象になる
保安監督者の未選任などの人的違反は使用停止命令の対象です。これらの命令を出すのは知事ではなく市町村長等。処分の重さは使用停止より許可の取消しの方が重く、基準違反には是正を求める措置命令を出せます。