製造所等をつくったり変えたりするには、手続きが必要です。『許可』と『届出』の違いが最大のポイントです。
危険物施設って、勝手に建てちゃダメなんだよね? どこに申請するの?
設置や位置・構造・設備の変更には許可が必要よ。
申請先は市町村長等なの。
『市町村長等』というのは、消防本部と消防署がある市町村ならその市町村長、ない地域なら都道府県知事を指します。
許可って、申請したらすぐ工事していいんですかぁ?
いいえ。
まず設置(変更)の許可を受けてから工事に着手し、完成したら完成検査を受けて、合格しないと使用できないの。
液体危険物タンクを設置する場合は、工事の途中で完成検査前検査(タンク検査)を受ける必要がありますね。
埋めた後では確認できないからです。
許可がいるのはわかった。
じゃあ『届出』ってどんなとき?
届出は許可より軽い手続きで、原則あらかじめ出すものよ。
代表が品名・数量等の変更届。
位置・構造は変えずに扱う危険物の品名や数量、倍数を変えるとき、10日前までに届け出るの。
その他の届出は、譲渡・引渡(所有者が変わる)、廃止、危険物保安監督者の選任・解任などがあります。
これらは遅滞なく届け出ます。
所有者が変わったら、許可を取り直さなくていいんですねぇ?
そう、譲渡・引渡は届出だけでよくて、許可の効力はそのまま引き継がれるの。
ここは引っかけで出やすいわ。
『新しく建てる・構造を変える』は許可、『中身や持ち主を変える』は届出って覚えればいいんだね!
うまい整理ね。
品名等変更は10日前まで、というタイミングも一緒に覚えておきましょう。
確認クイズ
製造所等の手続きに関する記述として正しいものはどれか。
- 施設を譲渡するときは新たに設置許可を受け直す
- 貯蔵する危険物の品名を変更するときは、変更の10日前までに届け出る
- 位置・構造・設備の変更は届出だけでよい
- 完成検査を受ける前でも施設を使用できる
こたえを見る
正解: 2. 貯蔵する危険物の品名を変更するときは、変更の10日前までに届け出る
正解は品名変更は10日前までに届出。譲渡は届出のみで許可は引き継がれるため『取り直す』は誤り。位置・構造・設備の変更は届出ではなく許可が必要。完成検査に合格するまで使用できないため最後の選択肢も誤りです。