危険物を扱うには「免状」が欠かせません。免状の交付・書換え・再交付の3つの手続きは試験の定番。誰に、どんな時に申請するのかを整理しましょう。
そもそも危険物取扱者の免状って、車の免許みたいにカードもらえるやつだよね?
あれって一度もらったら一生そのままなの?
いい入り口ね。危険物取扱者免状は、試験に合格した人に都道府県知事が交付するものなの。
カードのように住所や名前が載っているから、変わったら手続きが必要よ。
補足すると、手続きは大きく3種類あります。交付・書換え・再交付ですね。
それぞれ申請先とタイミングが違うので、そこが狙われます。
こうふ、かきかえ、さいこうふ…名前が似ていてこんがらがりそうですぅ。
まず交付ってなんですかぁ?
交付は、試験に合格した後に免状を発行してもらうこと。
申請先は、その試験を行った都道府県知事よ。
合格したら自動で届くわけではなくて、自分で申請するの。
へぇ、合格=免状ゲットじゃないんだ。
じゃあ書換えは?
名前が変わったときとか?
そうよ。書換えは、氏名・本籍地(都道府県)などの記載事項が変わったとき、それと免状に貼ってある写真が撮影から10年を超えたときに必要なの。
ここは要注意です。
写真は10年ごとに書換え。
免状には撮影後10年以内の写真が必要、と条文で決まっています。
有効期限そのものではなく、写真の更新だと理解するのが正確ですね。
うぅ〜ん、住所を引っ越しただけでも書換えが要るんですかぁ?
そこがひっかけです。
単なる住所変更では書換えは不要です。
書換えが必要なのは氏名・本籍地の都道府県・写真の3点。
住所は記載事項ではないので対象外なんですね。
なるほど、住所は関係ないのか。
じゃあ最後、再交付は?
なくしちゃったとき?
その通り。再交付は、免状を亡失・滅失・汚損・破損したときに申請するの。
申請先は、免状を交付した知事か、書換えをした知事よ。
なくして再交付した後に、古いのが出てきたらどうなるんですかぁ?
いい質問ね。
亡失して再交付を受けた人が、あとで元の免状を発見したときは、それを10日以内に再交付を受けた知事へ提出しないといけないの。
ここも数字が問われるわ。
10日以内かぁ。
交付は試験地の知事、書換えと再交付はちょっと選べる…要は全部知事が相手ってことだね!
つまり、免状に関する手続きの相手は一貫して都道府県知事、というのが幹になりますね。
市町村長ではない点も引っかけで出ます。
確認クイズ
危険物取扱者免状の書換えが必要な場合として、正しいものはどれか。
- 住所を他県に引っ越したとき
- 氏名が変わったとき
- 勤務先が変わったとき
- 免状を汚したとき
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正解: 2. 氏名が変わったとき
氏名の変更は書換えの対象です。書換えが必要なのは氏名・本籍地の都道府県の変更と、写真が10年を超えたとき。住所や勤務先は記載事項でないため書換え不要、免状の汚損は書換えではなく再交付の対象です。