事故時の応急措置と流出対応

危険物の流出・火災時に必要な応急措置(流出防止・除去)と、所有者・発見者双方の通報義務を整理します。

編集・検証: 危険物乙4スタディ編集部 公式情報: 消防試験研究センター公式サイト 制作・検証方針

どんなに注意していても、危険物の流出や火災といった事故は起こりえます。そのときにどう行動すべきか。消防法が定める応急措置と通報の義務を押さえましょう。

黒崎 サニー(普段) 黒崎 サニー

もし危険物がこぼれちゃったり火が出たりしたら、どうすればいいの?
まず逃げる?

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

落ち着いて。
危険物の流出や火災など事故が起きたら、施設の所有者などは直ちに応急措置を講じる義務があるの。
放置してはいけないのよ。

栗原 せな(普段) 栗原 せな

応急措置とは、流出や拡散を防ぐこと、流れ出た危険物を除去すること、その他災害の発生を防止する措置です。
あわせて、ただちに消防機関への通報も必要ですね。

麦倉 ふわり(普段) 麦倉 ふわり

流出を止めて、広がらないようにして、消防に知らせる…この順番で覚えればいいんですかぁ?

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

そうね。
流出防止・拡散防止・除去といった措置と、消防機関への通報はどちらも大切よ。
事故を発見した人も、ただちに消防や警察へ知らせる義務があるの。

黒崎 サニー(びっくり) 黒崎 サニー

発見した人にも通報の義務があるんだ!
自分の施設じゃなくても?

栗原 せな(普段) 栗原 せな

はい。
危険物の流出や火災を発見した者は、ただちにその旨を消防署や市町村長の指定した場所などに通報しなければなりません。
早く知らせることが被害を最小にします。

緑川 カナ 先生(普段) 緑川 カナ 先生

それから、市町村長等は事故のあった施設に対して、危険物の除去などの応急措置命令を出すことができるの。
命令に従わなければ、施設の使用停止などにつながることもあるわ。

黒崎 サニー(笑い) 黒崎 サニー

流出を止める・除去する・消防へ通報する。
発見者にも通報義務あり。
命令も出る…事故対応はスピードが命だね!

緑川 カナ 先生(笑顔) 緑川 カナ 先生

そのとおり。
応急措置の内容と、通報が所有者にも発見者にも義務づけられている点を押さえておきましょう。

確認クイズ

危険物の流出事故が起きたときの対応として、誤っているものはどれか。

  1. 施設の所有者等はただちに応急措置を講じなければならない
  2. 流出の拡散防止や危険物の除去を行う
  3. ただちに消防機関へ通報する
  4. 事故を発見した者に通報の義務はない
こたえを見る

正解: 4. 事故を発見した者に通報の義務はない

正解は4(誤っているもの)。危険物の流出・火災を発見した者にも、ただちに消防機関等へ通報する義務があります。1の応急措置義務、2の拡散防止・除去、3の消防への通報はいずれも正しい対応です。

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