免状を持つ危険物取扱者には、実務上の責務があります。誰が取り扱えるのか、資格のない人はどこまで許されるのか。『取扱い』と『立会い』のルールを整理しましょう。
危険物って、免状を持っている人しか触っちゃいけないんですかぁ?
基本はそうよ。
指定数量以上の危険物を取り扱えるのは、危険物取扱者か、危険物取扱者が立会いをしている場合に限られるの。
立会いって、そばで見ていればいいってこと?
資格がなくても?
はい。
免状のない人でも、その危険物を取り扱える資格を持つ危険物取扱者が立ち会えば、取り扱うことができます。
ただし立ち会えるのは甲種または乙種の取扱者に限られます。
丙種は立会いができないんですかぁ?
そう、そこが大事なポイント。丙種危険物取扱者は、自分でガソリンや灯油などを取り扱うことはできても、他人の作業に立ち会うことはできないのよ。
へぇ〜。
乙4の人は、乙4の範囲(第4類)なら立会いできるってこと?
そのとおりです。
乙種は免状に指定された類についてのみ、取扱いも立会いもできます。
乙4なら第4類だけ。
第4類以外の立会いはできません。
それと、指定数量未満の危険物や、灯油をポリ容器で買うような一般家庭の少量の取扱いは、市町村の火災予防条例で規制されるの。
消防法の指定数量以上の規制とは別だから区別しておきましょう。
免状の人か、甲乙の立会いが必要。
丙種は立会いできない。
乙4は第4類だけ!
ここは引っかけ問題が多そうだね。
まさに頻出の引っかけよ。
取扱いと立会いの権限は、免状の種類ごとにしっかり区別しておきましょう。
確認クイズ
危険物の取扱いと立会いに関する記述として、正しいものはどれか。
- 丙種危険物取扱者は他人の危険物取扱いに立ち会うことができる
- 免状のない人は、甲種または乙種の危険物取扱者の立会いがあれば取り扱える
- 乙種第4類の免状で第1類の取扱いに立ち会える
- 指定数量以上の危険物は誰でも自由に取り扱える
こたえを見る
正解: 2. 免状のない人は、甲種または乙種の危険物取扱者の立会いがあれば取り扱える
正解は2。免状のない人でも、甲種または乙種(その類の資格をもつ者)の立会いがあれば取り扱えます。丙種は立会いできないので1は誤り。乙4は第4類のみで第1類の立会いはできず3も誤り。4は資格制限を無視しており誤りです。